動画セミナーぷっちゼミ
Youtube Seminar
- ホーム
- 動画セミナーぷっちゼミ
- 資産課税重税路線への布石!?
資産課税重税路線への布石!?
韓国のみなし相続財産
東京税理士界のホームページには韓国の税制を紹介しているページがあり、そこを見ると、韓国にも日本と似たような相続税の制度があることが、わかります。
ただし、みなし相続財産のところが特異です。相続開始前1年以内に2億ウォン以上、相続開始前2年以内に5億ウォン以上を処分(債務を負担した場合を含む)した財産がある場合で、その使途が説明できない状況にあったら、その使途不明財産は、相続財産とみなされます。
続きはレジメをご覧ください。
レジメダウンロードはこちらから
まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。
※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。