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請負と委任 印紙税の課否
印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。
課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。
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