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印紙税 領収書の分割 節税か租税回避か

領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領(領収)の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書又は証書であるといえます。
ただ、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。

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