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事業承継税制の特例・概要

10年限定の「事業承継税制の特例」創設

資産税における平成30年改正の目玉は、事業承継税制(非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予)の大幅な見直しです。
中小企業経営者の高齢化が進んでおり、70歳(平均引退年齢)を超える経営者は、今後10年間で245万人以上になります。それにもかかわらず半数以上が事業承継を終えていない状況です。
今回の改正では、10年間の期間限定で新たに「事業承継税制の特例」が設けられ、従来の制度においてネックとなっていた部分が大きく見直されています。

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