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サラリーマンと税務調査
任意といえども強制です
税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1 年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。これを納税者の受忍義務といいます。
受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。
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