内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

サラリーマンと税務調査

任意といえども強制です

税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1 年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。これを納税者の受忍義務といいます。
受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

続きはレジメをご覧ください。
レジメダウンロードはこちらから

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.