内山篤税理士事務所

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民法と相続税 実子と養子

民法と相続税

民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。

(1)遺産に係る基礎控除額が大きくなる
(2)累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
(3)保険金の非課税限度額が大きくなる
(4)退職手当金の非課税限度額が大きくなる

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