内山篤税理士事務所

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相続税の物納制度

物納は最後の砦?

国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。
延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。ただこれには利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。
物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、最終手段と言うべきものです。「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」といった方法は取れません。

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