内山篤税理士事務所

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医療費控除をしよう!

控除対象となる医療費は?
①医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・歯の矯正:美容でなければ控除可 美容整形の手術費用控除不可
・人間ドックなどの健康診断控除不可(重大な疾病が発見され治療を受ける場合は控除可)
・特定健診の結果が高血圧症等であるものに対して行われる保健指導の負担金控除可
・不妊症の治療費・人工授精の費用控除可
・近視矯正手術(レーシック)控除可
②入院費用(部屋代、食事代)で通常必要なもの
・差額ベッド代合部屋が空いていない場合、病院の都合や病状によりやむを得ず支払う場合は控除可(本人の希望で入った場合は控除不可)
③治療、療養のための医薬品の購入費
・市販カゼ薬も医薬品であれば控除可(健康増進や疾病予防のためのビタミン剤等の購入費控除不可)
④治療のためのあんまマッサージ指圧師、針灸師等の費用
・健康維持のもの(リラクゼーション等)は控除不可。 医師の指示によるものは控除可
⑤保健師、看護師等に支払う療養上の世話の費用(ホームヘルパー費用は控除可)
・親族に支払うものは控除不可
⑥寝たきり老人等の紙おむつ代
・医師の「おむつ使用証明書」が必要
おむつ使用証明書には6ヶ月以上寝たきり状態にあると認められるとの記載あり
→ほとんどの場合特別障害者(常に就床を要し、複雑な介護を要する人)に該当する
⑦通院費用
・タクシー代:バスや電車での移動が困難な場合控除可
・通院のための自家用車ガソリン代は原則控除不可
⑧介護サービス費用
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等における施設サービス費用の1/2
・介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の施設サービス費用
・居宅介護サービス費用訪問介護、リハビリ、入浴介護、ショートステイ等の費用
※医療費控除の対象となる金額が記載された領収書・証明書を入手する

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