内山篤税理士事務所

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誰でも使える家族信託

一般の家庭でも使えます

家族の財産管理や承継に「家族信託」を活用する動きが注目されています。
信託と言うと資産家の話と思われがちですが、対象資産は「自宅」です。
2007 年に信託法が改正され、「個人信託」のひとつとして一般家庭の「家族信託」が可能になりました。例えば、父親が亡くなり1人暮らしの母親が家を、長男に信託し長男は母の自宅を管理しながら母をその家に住まわせるということができます。このような信託を「家族信託」といいます。

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