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新型コロナウィルスによる納税が困難な方の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
国税庁ホームページから引用
内山篤税理士事務所 https://www.a-kaikei.net/
相続手続きNAVI http://www.hamamatsu-souzoku.net/
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