内山篤税理士事務所

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家賃支援給付金

■ 家賃支援給付金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給される制度です。

■ 支給対象  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

以下の①~③すべて満たす事業者が対象です。

① 資本金に関する要件
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります)

② 売上の減少に関する要件
5月~12月の売上高について1か月で前年同月比▲50%以上
または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③ 賃料の支払いに関する要件
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

■ 給付額  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。

<算定方法>
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

【法人への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が75万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が75万円超の場合:50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が37.5万円超の場合:25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
ただし、50万円(月額)が上限

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