内山篤税理士事務所

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チケット寄附金控除とふるさと納税

文化庁・スポーツ庁
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、 税優遇を受けられる制度が新設されました。
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf

皆さんが応援するチーム・アスリートや今も力を与えてくれるアーティストなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな 「想い」 を支える新しい税制が始まりました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントの 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、それまで全力で進めてきた準備をすべて投げうち、苦渋の決断で開催を中止等した文化芸術・スポーツイベントが数多くあります。
中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度を創設しました。

国税庁「認定NPO法人に寄附をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
平成23年以後に個人が認定NPO法人等(注1)に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

総務省「ふるさと納税の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf
控除イメージ 30,000円寄附した場合
【所得税】所得控除による軽減
(30,000円-2,000円)×20%(※2)=5,600円
【個人住民税】税額控除(基本分)(※3)
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
【個人住民税】税額控除(特例分)
(30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%(※2))=19,600円
特例控除は所得割額の2割を限度
※2 所得税の限界税率であり、年収により0~45%の間で変動する。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。
※3 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額等の30%が限度である

総務省「ワンストップ特例制度」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

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