内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

固定資産税の減免措置

事業収入の減少幅に応じて固定資産税が減免されます
「固定資産税の減免措置」

■ 固定資産税の減免措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の
2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか。

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、
事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。

■ 制度概要  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

令和2年 2 月~ 10 月までの連続する
任意の 3 か月間の売上高と前年同期間を比べ、
売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る
令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免されます。

<売上減少率30%以上50%未満>
減免措置:1/2

<売上減少率50%以上>
減免措置:ゼロ(免除)

「事業用家屋」 とは、 非居住用家屋であって、
一般的には工場などの事業用の建屋等をいいます。

土地はこの制度の対象外なのでご注意ください。

■ 手続きの流れ  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

この制度を受けるためには、
まず認定経営革新等支援機関(内山篤税理士事務所)に
売上減少等の確認を依頼してください。

認定経営革新等支援機関(内山篤税理士事務所)は、
会計帳簿等で確認します。

<手続きの流れ>
1. 事業者様より当事務所へ「確認依頼」
2. 当事務所より事業者様へ「確認書を発行」
3. 事業者様より市町村へ「軽減申告」(2で発行した確認書が必要)

■ 対象となる事業者  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

本措置の対象となる「中小企業者・小規模事業者」とは以下の通りです。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.