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令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
■子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の趣旨 平成 30 年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が 850 万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が措置されました。 ■給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の趣旨 平成 30 年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われました。給与所得、年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が 10 万円引き下げられることから、基礎控除の額が 10 万円引き上げられたとしても、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が 10 万円を超えて減額となることにより、負担増が生じるケースがあり得ることとなりました。このような場合の負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が措置されました。 ■所得金額調整控除申告書 令和2年分以後の「所得金額調整控除申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」との兼用様式となっています。 ■共働き世帯における所得金額調整控除の適用(『所得金額調整控除に関するFAQ 』9頁) 〔問〕 いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する 20 歳の子がいる場合、扶養控除の適用については夫婦のいずれかで受けることとなりますが、所得金額調整控除(子ども等)の適用についても夫婦のいずれかで受けることとなるのでしょうか。 〔答〕 同じ世帯に所得者が2人以上いる場合、これらの者の扶養親族に該当する人については、これらの者のうちいずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされるため、いわゆる共働きの世帯の場合、一の扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受けることとなります。 他方、所得金額調整控除(子ども等)の適用については、扶養控除と異なり、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、これらの者はいずれも扶養親族を有することとなります。そのため、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢 23 歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。 ■参考 ・No.1411 所得金額調整控除(国税庁タックスアンサー) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu… ・No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき(国税庁タックスアンサー) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu… ・所得金額調整控除に関するFAQ(国税庁) https://www.nta.go.jp/publication/pam… ・給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki…
内山篤税理士事務所 https://www.a-kaikei.net/
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