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平成24年度税制改正(5)個人所得課税 前半

給与所得控除の見直し

給与所得控除は「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」の二つの性格を有しているものとされています。

しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきているのではないかと考えられます。

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