内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

動画セミナーぷっちゼミ

Youtube Seminar

  • ホーム
  • 動画セミナーぷっちゼミ

動画セミナーぷっちゼミ

  • 経営革新計画導入の背景とその概要

    2012年9月13日

    かつて、中小企業であれば誰でも支援してもらえる時代がありました。大企業に比べて経営資源の乏しい中小企業は、小さくて弱い立場であり、とにかく支援を行うという国の方針があったからです。……

    Youtubeで再生する
  • 節税と財産

    2012年9月12日

    (訂正)動画の中で「資本の部」と言っていますが「純資産の部」の誤りです。 貸借対照表は財産の管理表 貸借対照表とは、実際に存在する財産を集計した表です。当然負の財産であ……

    Youtubeで再生する
  • 相続税の物納制度

    2012年9月10日

    物納は最後の砦? 国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。 延納とは、相……

    Youtubeで再生する
  • 粗利益を上げる方法

    2012年8月29日

    例えば飲食店を例にとってみます。 メニューが50品目あるとします。品目ごとの売価・原価を計算し粗利益を計算します。 本動画にレジメはございません。

    Youtubeで再生する
  • 仕入原価を下げるには?

    2012年8月24日

    粗利を上げるには、仕入原価率を下げるやり方、粗利益率を上げるやり方があります。 どちらも同じように見えますが、少しやり方が違います。その解説です。 本動画にはレジメはござい……

    Youtubeで再生する
  • 最低賃金と生活保護の逆転現象

    2012年8月21日

    増えている生活保護受給者210万人超 最低賃金で働く人の可処分所得(手取り額)が生活保護受給者より低い逆転現象が広がっている事が最近のニュースで取り上げられていました。昨秋の……

    Youtubeで再生する
  • 民法と相続税 実子と養子

    2012年8月10日

    民法と相続税 民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。理由は、……

    Youtubeで再生する
  • 銀行と欠損金税制

    2012年8月8日

    銀行救済のための欠損金繰越期間延長 8年前、金融庁は税制改正要望として、銀行破綻を救うために、銀行については赤字の繰り越しの期間を5年から10年に延長することを求めました。そ……

    Youtubeで再生する
  • 自治会の法人化

    2012年8月7日

    1.法人化のメリット 2.法人化の手続き 3.税制 本動画にはレジメはございません。

    Youtubeで再生する
  • 「もったいない」で需要拡大 リサイクルビジネス 

    2012年8月6日

    MOTTAINAIの浸透と環境ビジネス 2004年に環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性ワンガリ・マータイ氏が、2005年に来日した際「もったいない」という日本……

    Youtubeで再生する
  • マイルやポイントの税務上の取り扱い

    2012年8月1日

    経費を支払ってポイントを貯めたものの・・ 出張旅費などの仮払いを受けて、その現金を使わずに、自分のクレジットカードで決済する、なんてことをする人がいます。 会社の同僚と飲み……

    Youtubeで再生する
  • 社内ゴルフコンペはどうなるの?

    2012年7月31日

    ゴルフコンペは交際費 社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用は、交際費となることは衆知のことだと思います。 では社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコ……

    Youtubeで再生する
1 6 7 8 9 10 15

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.