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当事務所からのお知らせ
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充の適用手続きとQ&A集公開
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長が行われます。
中小企業庁で「適用手続」と「よくあるお問い合わせ」が公表されました。
認定経営革新等支援機関が
①家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
②新築の家屋であること
③家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
④設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
について確認を行い、確認書を発行します。
なお、「申請書様式」については今後決まり次第、公表される予定です。
詳細はこちらから
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
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