お知らせ
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当事務所からのお知らせ
所得税の青色申告承認申請なども含め4月16日まで延長に
国税庁から3月6日に告示が発表され、申告・納付期限の延長の範囲が公表されました。
確定申告だけでなく、「青色申告承認申請」などの申請・届出関係も延長の対象となっています。
申告所得税関係
所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係
贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係
消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他
国外財産調書の提出
財産債務調書の提出
詳細はこちらから
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf
期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
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