お知らせ
information
当事務所からのお知らせ
新型コロナによる固定資産税の軽減措置で「令和元年9月又は10月に開業」した事業者の取扱いが追加
27日に中小企業庁の「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」にQ23が追加されました。
=======
Q. 令和元年9月又は10月に開業した事業者は、令和元年2月から10月までの連続する3月の収入が計算できないため、一律に適用対象外となるのか。
A. 令和元年9月又は10月に開業した事業者も、本特例措置の適用対象となる場合があります。具体的には、令和元年9月に開業した事業者の場合、同年8月の収入は開業前のためゼロとして計算し、令和2年8月から10月までの収入と比較することが考えられます。
=======
該当する場合がないか、念のためご確認ください。
詳しくはこちら
中小企業庁「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/210127zeisei_qa.pdf
まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。
※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。