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当事務所からのお知らせ

新型コロナによる固定資産税の軽減措置で「令和元年9月又は10月に開業」した事業者の取扱いが追加

27日に中小企業庁の「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」にQ23が追加されました。

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Q. 令和元年9月又は10月に開業した事業者は、令和元年2月から10月までの連続する3月の収入が計算できないため、一律に適用対象外となるのか。

A. 令和元年9月又は10月に開業した事業者も、本特例措置の適用対象となる場合があります。具体的には、令和元年9月に開業した事業者の場合、同年8月の収入は開業前のためゼロとして計算し、令和2年8月から10月までの収入と比較することが考えられます。
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該当する場合がないか、念のためご確認ください。

詳しくはこちら
中小企業庁「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/210127zeisei_qa.pdf

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