内山篤税理士事務所

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税務代理権限証書等の押印廃止

令和3年度税制改正で「押印廃止」が原則となったことに伴い、税務代理権限証書や書面添付制度に係る書面についても押印欄が削除されるか注目されていました(税制改正大綱では特に情報なし)。

これについて、4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」では、税務代理権限証書等の新旧対照表が掲載されています。

この中で、押印箇所の「印」の表記が削除され、押印廃止が明確になっています。

詳しくはこちらから
国税庁「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/kaisei_4/210401/index.htm

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