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都市計画道路予定地内の宅地、電話加入権の評価見直しの改正案

国税庁から「「財産評価基本通達」の一部改正について」として、
・都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価(評価通達24-7)
・電話加入権の評価(評価通達161、162)
の2つについて、評価内容を見直す通達改正案のパブリックコメント(意見募集)が公開されました(意見の受付は5月20日まで)。

【都市計画道路予定地の区域内にある宅地】
地区区分ごとの容積率の区分が
・ビル街地区、高度商業地区:現行3区分⇒2区分
・繁華街地区、普通商業・併用住宅地区:現行3区分⇒4区分
・普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区:現行2区分⇒3区分
に整理されて、補正率が見直されます。

【電話加入権】
現行の「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」や「国税局長の定める標準価額(近年は1,500円)」による評価が廃止され、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」こととされます。また、現行の「特殊番号の電話加入権の評価」は削除されます。

【適用時期】
いずれも「令和3年1月1日以後」の相続等により取得した財産について適用される予定なので、注意が必要です。

詳しくはこちら
「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410030002&Mode=0

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