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当事務所からのお知らせ
都市計画道路予定地の宅地と電話加入権の評価の改正
国税庁は4月~5月の間に行っていたパブリックコメント(意見募集)の結果を踏まえて、財産評価基本通達の一部を改正しました。
(1)都市計画道路予定地の区域内にある宅地
地区区分ごとの容積率の区分が
・ビル街地区、高度商業地区:現行3区分⇒改正後2区分
・繁華街地区、普通商業・併用住宅地区:現行3区分⇒改正後4区分
・普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区:現行2区分⇒改正後3区分
に整理されて、補正率が見直されます。
※財産評価基本通達24-7
(2)電話加入権
「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」や「国税局長の定める標準価額(近年は1,500円)」による評価が廃止され、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」こととされます。
また、従来あった「特殊番号の電話加入権の評価」は削除されます。
※財産評価基本通達161(162は削除)
上記の改正は、令和3年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。
今年評価する財産の中にこれらが含まれている場合には、ご注意ください。
詳しくはこちら
国税庁「財産評価基本通達の一部改正について」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/210622/01.htm
パブリックコメント「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410030002&Mode=1
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