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当事務所からのお知らせ
国税庁から「短期退職手当等Q&A」が公表
令和3年度税制改正の1つ「退職所得課税の適正化」として、令和4年1月1日から役員等以外の者についても勤続年数5年以下の場合は退職所得の計算方法が変わります。
具体的には従業員でも短期に退職した場合の退職金について、1/2課税の優遇が一部なくなります。
これに伴い、国税庁から「短期退職手当等Q&A」としてQ&A13問が公表されました。
この機会に再度、税制改正の内容についてQ&Aで理解を深め、顧問先に情報提供することをおすすめします。
詳しくはこちらから
国税庁「短期退職手当等Q&A」※PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
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