内山篤税理士事務所

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賃上げ税制は大企業最大30%控除、中小企業最大40%へ

住宅ローン控除と並んで令和4年度税制改正の目玉の1つである「賃上げ税制」について、方向性が明らかになりました。

■賃上げ税制
<改正案(大企業向け)>
条件:「継続雇用者」の給与総額の増加
   ※国内設備投資要件はなし
控除率:通常
     給与総額が3%以上増加で15%
    上乗せ
     給与総額が4%以上増加で15%→「25%」
     さらに教育訓練費を20%以上増やすと「5%」拡大
     ⇒最大30%に(現行:最大20%)

<改正案(中小企業向け)>
条件:「雇用者全体」の給与総額の増加
控除率:通常
     給与総額が1.5%以上増加で15%
    上乗せ
     給与総額が2.5%以上増加で15%→「30%」に
     さらに教育訓練費を10%以上増やすと「10%」拡大
     ⇒最大40%に(現行:最大25%)

なお、「控除上限(現行:法人税額×20%)」については今のところ改正の情報がないため、税制改正大綱の記載を確認する必要があります。

その他、現時点で判明しているのは次の項目です。

■住宅ローン控除
控除上限は4,000万円から3,000万円に引き下げられますが、認定住宅については5,000万円とするなど、住宅の性能の種類で控除上限に差をつけることが予定されています。

<新築:控除期間13年>
・認定住宅:5,000万円(令和6・7年は4,500万円)
・ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス):4,500万円(令和6・7年は3,500万円)
・省エネ基準適合:4,000万円(令和6・7年は3,000万円)
・その他:3,000万円(令和6・7年は2,000万円※)
※令和6・7年居住のその他の住宅(上記※)は「控除期間10年」となる予定です。

<中古:控除期間10年>
・認定住宅、ZEH、省エネ基準適合:3,000万円
・その他:2,000万円

■固定資産税の負担調整措置
令和3年度税制改正により、「令和3年度」の固定資産税は土地の評価替えを行った結果、税額が上昇するすべての土地について、令和2年度の税額に据え置く措置が講じられています。

「令和4年度」についてこの措置を予定どおり終了するか、負担に配慮して継続するかが議論されていましたが、
商業地:一部減額措置を適用→急激な負担増を回避
住宅地:予定どおり終了→評価替えの結果によっては負担増
となる見込みです。

■住宅資金贈与の非課税制度の2年延長
改正案では上限を1,000万円(現行:1,500万円)に引き下げる案が出ています。

■上場株式等の配当所得等の係る課税方式の見直し
配当について例えば所得税で総合課税、個人住民税で申告不要を選択できるのが、不可になる予定です。

(参考)自民党税制調査会の動向
12/7 マル政処理案等
 政治的判断が必要なものについてさらに審議が行われました。
12/8 最終処理案について
 基本的にこの段階でほぼすべてについて結論が出ています。

大綱の正式決定は10日の見込みです。

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