内山篤税理士事務所

受付時間:9:00~18:00 053-401-7042
メールでのお問い合わせ

お知らせ

information

当事務所からのお知らせ

電子取引のデータ保存に関する2年間宥恕の省令改正

12月27日の官報で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の一部を改正する省令が公布されました。

令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載されましたが、それに対応した改正です。

附則の経過措置が追加され
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引
・税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情があると認め
・かつ、電子取引のデータを出力することで作成した書面(※)の提示・提出の要求に応じることができる
場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくてもOKというものです。

※整然とした形式で明瞭な状態で出力されたものに限ります。

記載ぶりは、大綱のとおりのため、新しい情報はありませんが、今後、国税庁からQ&Aの見直しなどが出る可能性があります。

まずはお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

※インボイス制度など税務に関する
個別の電話・メール相談について、
有料になる場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

053-401-7042

スマートフォンの方は番号タップでお電話いただけます。
お電話受付時間:9:00~18:00(平日)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

24時間受付してございます。
2営業日以内にご返答差し上げます。

プライバシーポリシーサイトマップ

© Atsushi Uchiyama Tax accouting Office.