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当事務所からのお知らせ
確定申告期限は「個別延長」で対応。簡易な申請方法を公表
国税庁は3日、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」を公表しました。
確定申告等の申告期限は原則どおりで一律延長はありませんが、新型コロナ感染症の拡大影響を踏まえて「簡易な申請方法」で「個別延長」が可能としました。
(例)所得税の確定申告、贈与税申告
(1) 申告書の欄外や特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
(2) 令和4年4月15日までに提出
また、これに合わせてFAQも更新されています。
あらかじめ、ご確認ください。
詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」
※申告書の記載例、4つのQ&Aも含む。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
(参考)合わせて法人税・消費税・相続税についても個別延長をするための記載例が公表されています。
【PDF】国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_02.pdf
【PDF】国税庁「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_03.pdf
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