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節税保険でマニュライフ生命に業務改善命令。今後は国税庁と連携して元から断つ姿勢も

7月14日、金融庁は過度な節税が問題となっていた企業経営者向けの節税保険の販売方法をめぐり、マニュライフ生命に対して業務改善命令を出しました。

いわゆる「名義変更プラン」で、解約時の返戻率が低いときに会社から個人に契約者名義を変更することで節税をはかる保険商品です。

2021年の通達改正後も、マニュライフ生命では別の商品を使った節税保険を開発・販売しており、金融庁は「悪質性、故意性も認められる」と判断して今回の措置となりました。

さらに金融庁は国税庁と連携強化して

<商品審査段階>
① 国税庁への事前照会を保険会社にすすめていく
② 保険会社から同意を得た上で、必要に応じて国税庁に事前照会
③ 事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用

<モニタリング段階>
① 保険商品に関する節税(租税回避)スキームを国税庁から情報提供してもらう
② 国税庁の情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店をモニタリング
③ 商品開発や募集現場で利用されるスキームを国税庁に情報提供

といった形で、節税保険を後追いの通達改正で対応するのではなく、元から断つ方針を表明しました。

▼詳しくはこちらから
金融庁「マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について」
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220714-1/20220714-1.html

金融庁「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品への対応における国税庁との更なる連携強化について」
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220714-2/20220714-2.html

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