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雑所得300万円基準の意見募集結果が公開。雑所得の範囲はむしろ広がった?
10月7日、政府が8月末まで募集していた「雑所得の例示」に関するパブリックコメント(意見募集)の結 果が公表されました。
実に7,059通という非常に膨大な意見のもと、変更されたのは「雑所得の判断基準の部分」でした。
■基本的な考え方
まず基本姿勢としては 「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程 度で行っているかどうかで判定する。」 とあり、「社会通念で判断」する点は収入金額や帳簿の有無にかかわらず判断のよりどころとなってい る点は今までどおりです。
■「業務に係る雑所得」の新基準
そこに続けてピンポイントで雑所得にするものとして、 「なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林 を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意す る。」
が修正されました。
整理すると
<修正後> ・帳簿書類の保存がない、かつ、収入300万円以下(こちらは事業実態無関係)
または ・帳簿書類の保存がない、かつ、事業所得と認められる事実がない(こちらは収入無関係) 場合は「業務に係る雑所得」です。
<当初案>
・主たる所得ではない ・収入が300万円以下 ・反証がない 場合は「業務に係る雑所得」でした。
▶裏面に続く
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