内山篤税理士事務所

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Service

相続税申告

遺産相続、遺産分割協議書の作成、財産の名義変更に対応

相続手続きの中には、期限があるものや専門的な書類の作成が必要なものがあります。 財産の活用方法などにより相続税の額面も変わってきます。
お客様個々の問題に真摯に向き合い、相続が争族にならない様全力でサポートいたします。

こんなお悩みありませんか?

  • 分割協議が整い、納税申告も済ませたが、不動産・金融資産の名義変更が終わっていない。
  • 相続税の申告が必要なのか不安
  • 各種名義変更に必要な書類を集めるのが煩わしい。
  • 相続対象財産がどのくらいあるか把握したい。
  • 相続税をできるだけ低く抑えたい。
お気軽にご相談ください!

サービスご提供内容

  • 財産評価

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続性申告

通常の申告をされる方

申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。

報酬

基本報酬

遺産総額 報酬額
~7,000万円 30万円
7,000万円~1億円 40万円
1億円~1億5,000万円 50万円
1億5,000万円~2億円 60万円
2億円~3億円 80万円
3億円~5億円 100万円
5億円~10億円 120万円
10億円~ 5億円増すごとに
+20万円

加算報酬

土地(1利用区分につき) 5万
非上場株式(1社につき) 15万
相続人が複数の場合
(2名以上の場合)
左記基本報酬額
×10%
×(相続人の人数-1)

納税ゼロ申告の方

小規模住宅等の特例や配偶者控除の100%適用を受けることにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り相続税の納税が生じない場合にご適用可能なプランです。

(相続税の申告義務はあるが、相続税の納税義務は生じない方が対象です。)

※小規模宅地の特例や配偶者控除適用の結果、相続税がゼロ円になる場合でも申告しなければ特例が適用できません。

[基本報酬]

一律30万円/遺産総額に関わらず

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